

行政書士サポートオフィス横浜
行政書士 安藤 優介
〒224-0041
神奈川県横浜市都筑区
仲町台1-8-9-508
TEL 045-532-5125
FAX 045-532-5126
ando@e-ml.net
営業時間
AM9:30 〜 PM6:00
定休日
月曜日(終日)
木曜日(午前中のみ)
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トップ > 紛センとは > おすすめできる人
(財)交通事故紛争処理センターの利用をおすすめできる人 |
※ 行政書士サポートオフィス横浜の見解です。
1,加害者に紛争処理センターの拘束力がおよぶ任意保険会社が付いている人
拘束力がおよばない場合,話し合いがまとまらないことが多いのではないかと思います。
2,後遺障害12級から14級が認定された人
死亡事故や重度後遺障害の場合は,弁護士に依頼して裁判されることをおすすめします。これらの場合,損害額が数千万円から一億円を超えることも珍しくなく,費用対効果を考えても弁護士による裁判の方が良いでしょう。 逆に,後遺障害が残らない場合(傷害のみの場合)は,手間・費用対効果を考えて,まずは直接,加害者の任意保険会社と話し合ってみて,まとまらないときに紛争処理センターの利用を検討されると良いと思います。
3,解決に向けて努力する気持ちのある人 紛争処理センターでの主役は,言うまでもなく「被害者」です。確かに,紛争処理センターは解決に力を貸してくれます。しかし,紛争処理センターに丸投げする,単に行きさえすれば,自動的に金額を提示してくれるわけではありません。 必要な資料はすべて自分で集めなければなりませんし,それなりの準備も必要となります。また,最終的な判断も自分で行わなければなりません。 解決に向けて努力する気持ちが必要です。
4,円満な解決を望んでいる人 これが最も大切です。 紛争処理センターは,「当事者双方がお互いに譲り合うことによって合意形成を図ることを前提」としています。円満な解決に向けて,譲歩する気持ちを持つことが大切です。
「もらえるものは全てもらわないと気が済まない!」「加害者や保険会社を困らせてやりたい!」とお考えの方は,紛争処理センターでの解決はおすすめできません。

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